派遣社員として就業先が決まり、いよいよ仕事が始まる!
期待と不安がよぎる時ですよね?
でも、自分のやりたい仕事を見つけることに執着しすぎて雇用条件を確認し忘れていた!
なんてこと、派遣社員あるあるです。
ということで、派遣社員と交通費の考え方のお話をしたいと思います。
同一労働同一賃金ルールから交通費支給が義務化された!?
まず同一労働同一賃金というルールはご存じですか?
簡単に解釈しますと、派遣社員だろうが正社員だろうが、同じ仕事をしているのだから、同じ単価で対価が支払われるべき、という考え方です。
もっと正確な言葉で書くと、正規雇用労働者(つまり無期雇用のフルタイム労働者=正社員)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間で起こる不合理な待遇差を無くすことを目指すもの、ということになっています。
理屈はわかりますね?
同じ仕事をしているのに、正社員、派遣、という立場の違いだけで給料が違うのはおかしい。といった感じの話です。
これの施行時期ですが、
大企業向けが2020年の4月1日から。
中小企業向けが2021年4月1日から。
大手の派遣会社さんだと、割合大手の企業さん向けの案件が多いと思いますので、既に対象範囲に入っている可能性はありますね。
派遣会社との労働契約を交わす時点で確認しましょう
厚生労働省が定めるルールでは交通費支給が義務になっていますね。
今までなかったものが支給される!嬉しい話!
が、しかしです、落とし穴があったりするのでご注意を!
浮かれている場合ではありません。
それは、同一労働同一賃金という言葉です。
正社員さんと同じ仕事をしていれば?ですよね。
正社員さんと派遣社員で業務内容の区分が設けられている場合、この対象にならない可能性もあります。
えっ?そんなぁ~。。
正社員さんと同じ業務ということは、ある程度任された業務であると想像できますが、正社員さんから業務の指示を受けて動く。つまり、正社員さんの担当薬務の一部を担うというレベルでは同一労働に価しないという判断もあり得ます。
これは就業内容に関わることですから、派遣会社の担当営業マンに確認をされることをお勧めします。一度決まった給与条件は、契約更新時以外で変更になることはありませんので、就業前に担当役務等の打ち合わせで納得のいく理解をすることが必要です。
派遣会社との契約で署名されますよね?
労働者派遣契約書(個別契約)というものがあります。
必ず確認しましょうね!
注意!派遣社員の交通費支給にはカラクリがある場合も!
法の改正により、交通費手当が支給されることは多くの派遣社員にとって嬉しいニュースです。しかし、交通費支給という項目が付加されたことだけで安心してはいけません。
それは、いただける給与の中に交通費という枠が設けられただけで、実は総支給額が変わらないということがあっては残念な話ですよね?
いえ、脅しでもなく現実にあり得るのです。
同一労働同一賃金の法改正後に、初めて派遣社員として就業された方は気付かないかもしれませんが、法改正以前から就業されている方は、もしかして、総支給の額面が変わらない?
なんてことになっていないか今一度ご確認を!
もしくは、所属派遣会社の営業担当者とよくよくお話をして確認してみてくださいね!
そして、納得いく状態で、気持ちよく働けるように!
まとめ
就業場所まで徒歩圏内、自転車で通える範囲の方には特に影響しない話題ですが、電車バス等の公共交通機関、あるいは自家用車等を使って通勤する場合、距離によっては交通費の支給有無が致命的な損失になる場合もあります。
せっかく頑張って業務に取り組んでも、交通費で差し引きになってしまっては本末転倒です。何事にもそうですが、不明点、疑問に思ったことは確認するという行動を定着化させていきましょう。