派遣契約期間中だけど途中退職できますか?
そんな心配をしている人が少なくありません。
ネット上でも途中退職の質問を投げかけているケースを見かけますが、先に結論を述べますと、途中退職は認められません。
退職を希望される方には、各々の理由があると思われますが、雇用契約書を交わすことがどういうものかを理解しておく必要があります。
派遣社員は契約期間中の途中退職は認められない
何度も繰り返しますが、派遣期間中の途中退職は認められません。
派遣会社に登録時、または常用派遣会社に入社する時に交わされた雇用契約書にサインをされるわけですから、この書面に記載された雇用契約にて就業することが条件とされます。
つまり、契約するということは随分と重みのある話なのです。
契約を重んじるということが互いの信用を生み、そしてビジネスが成り立っているわけです。
やむを得ない理由がない限り途中退職は認められない
派遣社員の契約期間中の途中退職が認められるのは、やむを得ない理由がある場合のみです。
民法628条
当事者が雇用の期間を定めて場合であっても、やむを得ない理由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
上記の通り、派遣会社が独自で謳っていることではなく民法で明文化されています。
派遣会社が派遣先企業と3ヶ月の契約を結んでいる場合は、派遣会社は派遣社員を契約期間内に退職させることができないと同時に、派遣社員も退職をすることが許されないのです。
強行退職はダメ!損害賠償を求められるになる場合がある
自分判断による強行手段に出るのは良くありません。
損害賠償問題にまで発展する可能性がある、という意味を知る必要があります。
人と人、人と企業、企業と企業の約束ごとが守られて成り立つビジネスですから、この流れを逸脱するというのは、よくよく考える必要があると言えます。
特に、所定の流れで退職処置をしない場合、社員証や施設やビル等の入場証明証など、機密に関する品の返却がされず、これも物品の賠償の対象にならないとも言えず、注意が必要です。
派遣社員が契約途中で退社できる条件がある
通常のルールですが、派遣契約に書かれてる期日が退社できる条件です。
しかし、稀に2週間くらいで退職できるケースがあるのですが、それについては民法条例に明文化されています。
民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることが出来る。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する。
この条例は、雇用期間を定めなかった時の説明です。
有期雇用の場合は2週間で退職することはできません。
派遣契約期間中のやむを得ない理由で退職できるケース
認められるかどうかは派遣会社の判断に委ねられるところですが、
以下のようなケースがやむを得ない理由として判断される内容です。
・労働条件と実態に相違がある場合
・派遣先でパワハラ・セクハラを受けた場合
・長期的な通院や入院が必要になった場合
・身内の転勤で現在の職場に通い続けることができない
・身内の介護を強いられ、日中の就業が難しくなった
最終的には派遣会社の判断になります。
退職希望される場合はまず派遣会社に相談要!
基本的には強引な行動はとらず話し合いの場を設けることです。
雇用契約書に記されている範囲での判断となりますが、もしも有給が発生しているのであれば退職希望日までを有給処理させていただく等の交渉をするのもアリかと思います。
必ず要望を受け入れてもらえるわけはではないかもしれませんが、その根底には、派遣会社と派遣先との信用問題も絡んできますので、その点の理解も必要ということです。
粘り強く交渉してみましょう。
まとめ
派遣会社を退職する場合、契約期間中の途中退職は難しいという場合が殆どです。概ね派遣期間満了まで就業することになる可能性が高いです。
どうしても辞めたい場合は、意思を伝え、何度か交渉の場を設けてもらうのも良いかと思います。強引に退職してしまいますと、退職後の再就職が難しくなるなど自身に不利な条件を被ることになります。