まず派遣社員と聞いて多くの方が想像するのは登録型派遣だと思います。
名前の通り、派遣会社に登録することで派遣先(仕事)を紹介されるシステムのことです。このタイプに属する就業者の割合は多く、派遣形態の代表格とも言えます。
今回ご紹介するのは常用型派遣と言いまして、登録型派遣とは仕組みが違い、給与体系も大きく違ってきます。
登録型派遣と常用型派遣雇用体系の就業までの流れを比較
登録型派遣と常用型派遣では、就業に至るまでの過程に違いがあります。
まずは登録型派遣から
登録型派遣は、派遣先に就業している期間が雇用期間であり、派遣先が変わるたびに雇用契約を結ぶ必要があります。当然ながら、派遣就業中のみ給与が支払われます。
続いて常用型派遣の業務の流れを紹介します。
常用型派遣の特徴は、派遣会社に入社した時点で正社員としての地位が確保され、派遣先に出ている、出ていないに関係なく給与が発生します。もうお分かりかと思いますが、常用型派遣の方が雇用が保証されているという見方ができます。
雇用契約先は登録型も常用型も派遣会社で共通
登録型派遣も常用型派遣も就業するためには派遣会との雇用契約を結ぶ必要があることは前項でご説明しました。すなわち給与の支払いはいづれの契約も派遣会社であることで共通しています。
労働者と派遣元および派遣先との関係を図式化したものを以下に紹介します。
(図は厚生労働省HPより引用させていただいています)
派遣先で就業してる間は何ら違いがないように見えますが、登録型派遣システムは永世に渡って雇用を宣言するものではありません。このシステムの違いは理解しておく必要があります。
登録型派遣と常用型派遣の給与待遇面の違い
登録型派遣の多くは就業した時間に応じて給与が支払われます。派遣会社によって条件の差はあるかもしれませんが、時給制であることが殆どです。比較的アルバイトと同じ給与形態と思ってもらっても間違いはないでしょう。業務をした時間分だけという考え方です。
一方の常用型派遣は、時給制ではなく、月極で決められている給与が支払われる月給制となります。正社員とう扱いがされていますので、有給が発生していれば仕事を休んだ日も給与が発生するという考え方です。
雇用期間の制限はあるのか?
登録型派遣の場合は、派遣先で業務をしている期間のことを派遣期間と呼び、これが雇用契約期間ということになります。ただし、登録型派遣の場合は無制限に派遣期間が設けられるわけではなく、厚生労働省の労働者派遣法によって限度期間というものが定められています。具体的には3年ルールというもので、同じ部署(課)に3年を超えて就業することが出来ません。
代わって常用型派遣には限度期間というものはなく、年数に関係なく同じ部署での業務を継続することができるわけです。雇用期間に関しても登録型よりも常用型派遣の方が優遇されていますし、安定して収入を得ることができます。
常用型派遣会社で働くメリット
常用型派遣会社に所属している期間は、仮に派遣先との契約が切れていても社員として認めらており、無職ではありません。そのため、健康保険等の各種保険類は継続されるということです。
他にも、年次休暇制度が敷かれていたり、産休育休制度、看護介護・慶弔・産前産後休暇など各種制度が整っているのも特徴です。
更には一番気になるであろう給与に関しては、年次の昇給制度があったり賞与が支給されるなど、メーカー系の正社員に近いシステムが敷かれていることが特徴です。
まとめ
今回は、常用派遣というタイプの派遣会社があることを紹介しました。一般的に知られている登録型派遣よりも条件面が優遇されていますし、短期ではなく、長く働きたいという方には選択肢の1つとしてあるのではないでしょうか?ご自身のニーズに合わせて入社の検討をされるのも良いかもしれません。